新築住宅の10年保証とは?」でお伝えした通り、2000年より新築住宅の主要な構造部分や雨漏りの防止に関することについて、10年間の保証が義務付けられています。

しかし、売主や施工会社、ハウスメーカー等が倒産してしまえば、買主(または施主)が補修工事を求めようとしても対応してもらえないことになってしまいます。そこで、2009年10月1日以降に引き渡す新築住宅については、瑕疵の補修等が確実に行われるようにするために、保険加入か保証金の供託のいずれかが義務付けられました。

保証そのものの義務付けだけでは不十分なので、実際に保証できる制度にしようということですね。「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」、略して「住宅瑕疵担保履行法」で定められているものです。

保険に加入した場合には、この保険は、補修すべきハウスメーカーや分譲会社などへ支払われるのですが、倒産していた場合は消費者に支払われます。

保険加入と違って保証金の供託には大きな資金が必要となるため、一般的には中小規模の会社であれば保険の加入となっています。

さて、保険ですから瑕疵が見つかれば直ちに保険で対応してもらえるものでしょうか?

実際には、瑕疵が見つかった時にその保険の対象となりうるかどうかが、問題となることがあります。買主(または施主)が瑕疵として請求することの全てに保険がおりるわけではありません。雨漏りは、雨水が屋内へ侵入していることを目視確認でき、それ自体が証拠になりうるので、保険の対象となりやすいですが、主要な構造部分の瑕疵を保険会社が瑕疵として認めないことがあります。

それだけに、単純に「保険に加入 = 安心」とはならないわけです。

そして、もともと10年保証の対象外の事項が多いです。建築に関するトラブルの多くは、実は主要な構造部分以外に多いのですが、これらは保証・保険の対象外です。例えば、断熱工事の施工不良もそうです。こういったことは、制度上の10年保証や瑕疵保険では対応してもらえず、売主や施工会社、ハウスメーカーとの契約関係及び各社の個別の保証内容によるものです。

これらの制度が運用されてからも、建築トラブルは多くあるのも事実ですので、そういう意味では、買主(または施主)が住宅の瑕疵(欠陥)などのトラブルをできるだけ抑えるためには、完成物件なら契約前の住宅診断未完成物件なら契約後に建築中の住宅検査を第三者に依頼するのも1つの方法です。

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