購入する住宅を決めて、売主と買主が売買契約を結ぶとき、買主は売主に対して手付金を支払います。

手付金は申込時に支払う申込金(申込証拠金などとも呼ばれる)とは異なるもので、売買契約を買主都合で解除した場合には返金されません。逆に売主が契約解除する場合には手付金とその同額(つまり手付金の倍額)を売主が買主へ支払う必要があります(手付金の倍返し)。これを解約手付と言います。

解約手付以外にも証約手付や違約手付もありますが、不動産の売買では基本的に上記の解約手付となりますので、これらについては詳しく覚える必要もないでしょう。

買主による手付金の放棄や売主による手付金の倍返しによる契約解除のことを手付解除と言い、この負担をすれば一方的に契約を解除することができます。

手付金の金額は売主と買主が合意すればいくらでもよいのですが、売主が不動産業者の場合には以下の制限があります。

  • 未完成物件の場合 売買代金の5%以下、且つ1,000万円以下
  • 完成物件の場合  売買代金の10%以下、且つ1,000万円以下
    ※但し保全措置を講じればこの限りではない(上限は20%となる)。

未完成物件ということは新築住宅をイメージできます。売買契約を交わした新築住宅がまだ完成していない場合、完成して引渡しを受けるまでには相当の期間を要します。手付金を支払ってから完成・引渡しまでの期間が長いことは買主にとってリスクとなります。売主が倒産して建物が完成しないなどのリスクです。

そのため、未完成物件の方が手付金額の上限を厳しくみているわけです。それでも、仮に5,000万円の物件の5%で250万円ですし、3,000万円の物件でも150万円ですから高額であることにかわりません。

それでは、実際の住宅の売買ではどの程度の手付金を支払っているのでしょうか。

多くの取引において、手付金は売買代金の5~10%となっています。売買代金にもよりますが、なかなか高額の手付金額です。しかし、これは売主と買主が合意すればよいものですから、この範囲に縛られる必要はありません。交渉によって金額を引き下げることも可能です。

 たとえば、頭金をあまり準備しておらず、売買代金のほぼ全てを住宅ローンで賄う方であれば、そもそも多くの手付金を支払うことも難しいことがあるでしょう。そのような場合、手付金額を50万円としたり、なかには10万円としたりすることもあります。

ただ、手付金額の設定に関連して理解しておくべきことは、手付金額が少額であるほど両者から解約しやすいということです。たとえば、10万円の手付金であれば買主は10万円を放棄することで解約できますし、売主はその10万円にさらにもう10万円を上乗せした20万円を支払えば解約できます。

不動産の売買価格に対しての比較では気軽に解約しやすいものとなります。気軽に解約されたくないならば、やはり手付金額はそれなりの金額としておいた方が無難です。

この手付金ですが、一般的には残代金の支払いをするときには、代金の一部に充当されます。それまではこの手付金は売主に対して預けた状態になりますが、その期間中の手付金に対しては利息を付けない契約とするものです。

手付金について理解しておくべきことは以下の5点です。

  • 売買契約の際に買主が売主へ支払うもの
  • 手付金額は売買代金の5~10%(少額の場合もある)
  • 買主からの解約なら、手付金は返金されない
  • 売主からの解約なら、手付金の倍返し
  • 手付金は残代金の決済時に代金の一部に充当される

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