住宅の新築をする際に、話題にあがることがあるのが、境界線と外壁間の距離のことです。「境界線と外壁の距離を50cm以上としなければならない」と隣地から言われたため、イメージしていた住宅を新築できない、という方の話を何度か耳にしています。

この根拠となっているのが、民法の234条(下記)です。

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

第234条(境界線付近の建築の制限)

これを外壁後退などと呼びますが、上記の通り民法では境界線から50cm以上の距離を保つように定められています。

これに違反して建築しようとすれば、隣地から建築中止を求められることがありますし、計画の変更を求められることもあります。ただ、既に建物が完成してしまっている場合などには、その撤去を求められても現実的に応じるのは困難であり、損害賠償のみを請求できるとされています。

一方で、現実社会のことを考えてみましょう。

都会の街中を歩いて個々の住宅を見渡せばわかるように、実際にはこの民法234条が守られていない住宅がかなり多いです。限られた敷地に建物を建てるときに、民法234条を守っていては居住し辛い住宅になってしまいがちです。ましてや、間口が狭い敷地であれば尚更です。土地の有効活用という意味でもよくありません。

地域性にもよることなので、一概には言えませんが、50cm離さずに住宅を建築することは今までも、これからも数多くあるのは間違いありません。民法236条には以下のように書かれています。

前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

第236条(境界線付近の建築に関する慣習)

つまり、地域の慣習があれば、それが優先されるということですね。これから土地を購入して住宅を新築する方であれば、その周辺を歩いて周囲がどうしているかを確認しておくことは1つの参考となるのではないでしょうか。

ただ、こういった隣地が関係するときに大事なことは、その後のご近所付き合いも考える必要があるということです。民法や慣習だけを持ち出して一方的な解釈で物事を進めることはトラブルの素となります。隣地の方はこのことに詳しい方もいれば、そうでない方もいらっしゃいます(多くの方がご存じないです)。住宅を新築する計画があって民法の50cm規定に反するならば、まずは隣地へしっかり説明し、合意しておくと良いでしょう。

互いの条件の問題でもあるので、隣地もこの規定に反しているならば、合意しやすいことでしょう。隣地が50cm以上の距離をあけている場合には、簡単に合意できないこともあるため、不動産会社やハウスメーカーの担当者によっては事前に隣地に説明することに積極的でない方もいるようです。

説明して容易に話がまとまらなかった場合に、「買ってもらえない」と考えるからのようです。契約後にトラブルとなって困るのは買主ですので、事前の説明をお奨めしておきます。

次に、関連することとして、建築基準法の65条には以下のように記載されています。

防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

第六十五条(隣地境界線に接する外壁)

この内容は、民法234条の内容と反するもののように見えます。防火地域や準防火地域については、基本的には商業地域をイメージしてください。繁華街や駅前の商用に適した立地です。このような地域では、外壁を耐火構造にしておけば、外壁を境界線に接することができるというものです。

敷地の有効活用という点でも納得できるものではないでしょうか。過去の最高裁の判例でも、建築基準法65条が優先される内容となっています。

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