マンションでは、隣や上下階と音の問題などについてトラブルになることが多いですが、一戸建てでも意外と隣地とトラブルになることがあります。たとえば、境界や越境に関することであったり、外壁と境界線の距離(50cm)の問題であったりです。

そして、ここでお話しする目隠しについても問題となることがあります。誰でもそうだと思いますが、自分の室内を隣の人に見られるのは嫌ですよね。自宅にいるときのプライバシーは守りたいものです。

目隠しとは、窓などから隣を見れないようにするためのものですので、目隠しを設置することで、互いにプライバシーを守ることができるのですが、設置した側はその窓などからの採光をあまり期待できなくなります。

窓をあけることはできますので、通風は期待できますが、暗くなるのは皆さん、あまり好みませんね。それだけに、「目隠しを設置してほしい」という隣地と「目隠しを設置したくない」という方とで揉めてしまうことがあるのです。この目隠しについては、民法235条において以下のようになっています。

第235条
境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。

民法235条

境界線から1メートル未満の距離となれば、都会の住宅地であれば、多くが該当します。しかし、実際に街中を歩いてみましても、目隠しを設置していないケースも多く、必ず守られているものでもありません。

「民法では上記のようになっているものの、守っていないケースも多いなら、自分も守らなくても、、、」

と考えるのは、危ないです。

土地を購入して新築していく過程で、隣地の方から「目隠しを設置してほしい」と要求されることがあります。上記の235条に該当するならば、対応しなければなりませんし、これをきっかけに隣地との関係が悪化する可能性もあります。

また、隣地の方が本当は目隠しを設置して欲しいと考えているのに、言い辛くて言わないこともありますが、これもご近所付き合いとしては良くないですね。民法のことを知らずに(悪意なく)、目隠しを設置していない方が多いのですが。

民法の内容だけで考えず、こういったことはご近所付き合いもあるものですから、住宅を新築する計画があるならば、計画段階で隣地へ説明しておかれるのが賢明だと言えます。建築する工務店やハウスメーカー、不動産会社から建築主(又は買主)に対してしっかり説明しておくのが良いですが、説明されていないことも多いです。

ところで、「目隠しを設けなければならない」となっておりますが、片方の住宅から見通すことができるということは、逆から見ても見通せることが一般的です。では、どちらが目隠しを設置すべきなのでしょうか?

基本的には後から建築する側が目隠しを設置しなければなりません(判例による)。

また、「外壁を境界線から50cm離す?(民法234条と現実)」と同じですが、民法236条では以下のようになっています。

前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

第236条(境界線付近の建築に関する慣習)

地域の慣習があれば、それが優先されるわけです。都市部の住宅地で目隠しを設置していないことが多いようであれば、目隠しの設置を請求する(もしくはされる)ことは少ない可能性があります。

現実には、住宅を新築する前に隣地とのプライバシーを考慮して、窓の位置をずらすなどして目隠しを設置しなくても良い建物のプランにすることも考慮したいところです。それが難しい場合には、目隠しを設置したり、地域の慣習を確認したりするように努めましょう。

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