新築住宅を購入(または新築)するときには、売主や施工会社、ハウスメーカー等が10年保証をうたっているのを目にされたことはありませんか?
ご存知の方も多いですが、新築住宅は、完成引渡しから10年間の保証が義務となっています。その根拠は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」です。略して、一般的に品確法と呼ばれるもので、2000年(平成12年)4月1日から施行されました。
建物に瑕疵(=欠陥)が見つかれば、買主(または施主)が売主や施工会社、ハウスメーカー等に修補を求めることができます。このことを10年保証と言っていることが多いです。対象となる部分などを少し整理してみます。
対象となる部分
・構造耐力上主要な部分
基礎、柱、屋根、床、小屋組、土台、筋交いなど
雨水の浸入を防止する部分
屋根、外壁など
請求できる内容
- 修補
- 損害賠償
- 売買契約の解除(修補不能な場合)
上記に反して、買主(または施主)にとって不利な特約は無効です。期間を10年未満に短縮することもできません。
新築住宅の主要な構造部分や雨漏りの防止に関することについて、10年間の保証が義務付けられているわけですね。
よく、「10年保証があるから安心」だと勘違いしている方がいらっしゃいますが、保証があっても欠陥工事が無くなっているわけではありません。
また、10年保証があっても、いつでも直ちに売主側が納得できる対応をしてくれるわけではなく、売主と買主の長く面倒な交渉が生じることが多いものです。補修工事等の手間やコストを嫌がって、保証義務を実行しないこともあれば、生じた問題が保証の対象とならないと売主が主張することも多いです。
つまり、10年間の保証があることと欠陥工事を未然に防ぐということが全く別物であり、問題発生時に満足できる対応が約束されているわけではないということを認識しておくことも必要です。
ところで、10年保証があっても保証が実行されない理由として、売主や施工会社、ハウスメーカー等に保証するだけの十分な財務力が無い場合や倒産してしまった場合が問題となります。そのために、2009年からはこういった時のための対応がとられるようになりました。
それが、次ページでご説明する新築住宅の瑕疵保険と供託です。大事なことですので、見ておいてください。