売買契約書と重要事項説明書

住宅を買うときには、必ず売買契約書を書面で交わします。他の取引と異なり、住宅の売買では書面化することが宅地建物取引業法によって義務化されているからです。

そして、この売買契約と同じタイミングで耳にする言葉が、重要事項説明です。重要事項説明も売買契約書と同様に書面で交付することが義務化されています。その書面を重要事項説明書と言います。

売買契約書については、「住宅の売買契約・売買契約書とは」に記載している通りですが、その内容は取引に関することの取り決めが主です。

たとえば、売買代金がいくらであるか、契約書に記載の面積と実態が相違した場合はどう対処するか、境界についてはどのように取り扱うか、代金の支払時期はいつにするか、引渡しはいつにするか、対象不動産が担保になっているときは売主がどうしなければならないか、住宅ローンを利用するときの特約をどうするか、買い替えするときの特約をどうするか、瑕疵があったときはどうするか、などといったことを細かく取り決め、記載しています。

これに対して重要事項説明書は、主に対象物件に関する重要な情報を記載しています。買主が買おうとしている住宅に関して理解していから購入するためのものです。

たとえば、対象物件に関する法規制や謄本(全部事項証明書)などの記載内容、道路の種類や制限、ライフライン(電気・ガス・上下水道)のことなどです。

重要事項説明は買主が対象物件について詳しく知ってから購入するためのものですから、必ず売買契約を交わす前に実施されなければならないことになっています。

多くの取引では、売買契約を交わす日と同日に、その売買契約の直前に実施されています。買主のためを思えば、売買契約日よりも前の日までには重要事項説明をして、買主が購入を検討する時間が欲しいところですが、そのようなスケジュールを組む不動産会社の方が少数派だという現実があります。

ただ、売買契約と同日でその直前の重要事項説明であったとしても、その説明を受けた時点(売買契約を交わす前)であれば、契約を中止しても手付金を支払う必要はありませんので、購入する上で大事な情報をその場で初めて知らされたときなどには、一旦、契約を延期するか中止する勇気も必要でしょう。

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