建築条件付土地とは、その土地を購入した場合にそこで建築するハウスメーカーや工務店が指定されており、土地の買主がそのハウスメーカー等で一定の期間内に建築請負契約を結ばなければならない土地です。
建売住宅は土地と建物の売買契約を結ぶものですが、建築条件付土地を購入して住宅を建築する場合は、土地の売買契約と建物の建築工事請負契約という2つの契約が交わされることになります。
多くの建築条件付き土地においては、その土地の売主やその系列の会社で建築することが条件となっておりますが、なかには複数のハウスメーカーや工務店から選択できるケースもあります。
建物を建築する会社を決めておられる方(この工務店で建築したい、知り合いの方が大工でその会社を使いたい、又は価格を抑えたいので建築費用の安いビルダーで建てたい等)は建築条件無しの土地を探さなくてなりません。
但し建築条件付きの土地でも、ごくまれに建築条件を外してもらえる事もあるので、その確認をされるのも良いでしょう。
郊外の大規模な開発地で大手ハウスメーカーが土地を分譲する際に、建築条件付土地として販売していることもありますし、市街地で1区画から数区画の規模で建築条件付き土地が分譲されていることもあります。後者の場合は、地元の不動産会社や工務店が売主となっていることもよくあります。
完成してから販売される建売住宅や決められた建物プランで建築される青田売りの建売住宅では、住宅購入者のニーズに応えられないことや売主側の事情などから、この建築条件付土地の取引が頻繁に活用されるようになってきました。
とにかく、建築条件付土地を購入して住宅を新築する過程では、非常に多くのトラブルが生じていますので、注意点や取引の流れについてしっかり学んでおくようにしましょう。
また、建築条件付宅地と記載されているケースもありますが、ここで取り上げている建築条件付土地と同義です。