「住宅購入の基本的な流れ」で示した順に沿って、各項目の詳細を説明していますが、今回は「7.残代金の支払いと購入した住宅の引渡し」です。
ここで紹介するのは、以下の3点です。
- 住宅ローンの融資実行と残代金の支払い
- 鍵の引渡し
- 登記申請
住宅ローンの融資実行と残代金の支払い
残代金を全て支払うことを決済と呼んでいますが、それは多くの場合、金融機関で行われています。
決済日よりも前に買主(住宅ローンの借入人)と金融機関が住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)を締結しておくことが多いので契約日と融資実行日が別となりますが、一部では決済日の当日に契約することもあります。
決済の場では、住宅ローンの融資実行を行い、その場で融資金(借入金)を売主へ支払います。一度、買主の講座へ振り込まれた金銭をすぐに売主へ振り込む流れとすることが多いです。また、これと同時に自己資金の残額も支払います。
登記申請
このときまでに司法書士が登記申請書などの登記に必要な書類を準備・作成しておきますが、決済が完了したのを確認したうえで実際に登記申請を行います。この登記は、所有権を売主から買主へ移転するものと金融機関の抵当権を設定するものです。
但し、新築住宅の場合は、建物については所有権移転登記ではなく保存登記を行うことになります。
このときにはじめて登記費用の明細を示されることもありますが、できれば、前もって明細をもらっておくようにしましょう。
鍵の引渡し
実際に売主から買主へと対象物件の引渡しを行いますが、それは鍵の引渡しによって行うことが一般的です。決済と同時に鍵を引渡すことによって、その住宅は買主のものとなるのです。これ以降は買主が自由にいつでも建物へ入ることもできます。
新築住宅の場合、引渡し後にオプション工事や追加工事を依頼するケースもありますが、建物内部に立ち入って行う工事である場合は鍵の交換をどうするのか、管理をどうするのかきちんと決めておきましょう。
中古住宅であれば、売主が直前まで居住していたケースも多いです。そういった場合は、引渡し後、速やかに現地確認して契約時の状況から変化がないかどうか確認してください。例えば、売主が退去する際に痛めたものがあれば、それは売主負担で補修してもらうべきものとなる可能性があります。
また、契約時には売買に付帯する設備について明確にしているはずですから、その設備があるかどうか、動作状況に問題がないかどうかも確認しておくべきです。