すまい給付金はいつまでもらえる?受給条件(新築・中古・収入)・給付額を解説!
どうもこんにちは、ザク男爵でございます。
「家を買ったらお金がもらえるって本当!?」
あなたがどこかで聞いたその情報、間違いではありません。本当でございます。
家を買ったらお金がもらえる制度は、「すまい給付金」と呼ばれています。最大50万円もらえる、夢のような制度です。
ただし、すまい給付金を利用するには、
- 購入時期による制限。
- 収入による制限。
- 購入する物件による制限。
3つの制限をクリアする必要があります。
この記事では、すまい給付金をもらうための方法について解説させて頂きます。
あなたはすまい給付金に該当しますか?給付額はいくらでしょうか?一緒に要件をチェックしてみましょう。
※似たような名前として、「スマイル給付金」と呼ぶ人もおりますが、正しくは「すまい給付金」です。
すまい給付金とは?
すまい給付金とは、消費税の増税による影響を緩和するために作られた制度です。消費税が8%に増税されるときに、制度がスタートしました。(平成26年4月)
消費税は収入に関係なく同じ税率で負担するので、収入が低い方ほど負担率が高くなります。
たとえば1,500万円の物件を購入するときの消費税の負担率をシミュレーションしてみると、
消費税5% 75万円 | 消費税8% 120万円 | 増税で増えた負担割合 | |
負担率(年収400万円) | 18.75% | 30% | 11.25% |
負担率(年収800万円) | 9.375% | 15% | 5.625% |
年収が低い方が負担率が高い(収入に対して払っている税金が多い)ことが分かります。
収入による税の負担率のアンバランスを補正するための制度が、すまい給付金なのです。
最大50万円の一時金(50万円)を支払うことで、税の負担を公平にするのが狙いでございます。
すまい給付金をもらうための、3つの条件。
すまい給付金の目的は税の負担を公平に軽減するため。ですので家を買った人の全員が、50万円をもらえるわけではありません。
すまい給付金をもらうための条件は3つです。
- 購入時期による制限。
- 収入による制限。
- 購入する物件による制限。
それぞれ詳しく見てみましょう。
1・購入~入居する時期による制限。
すまい給付金の制度は、実施期間が決まっています。
『住まい給付金実施期間:平成26年4月~令和3年12月まで。』
令和3年12月までに物件を購入し、引き渡し~入居までしていないと、すまい給付金はもらえません。
さらにすまい給付金は、新しく買った物件の取得時期が8%なのか、10%なのかによってもらえる金額が変わります。
平成26年4月~令和元年9月まで(消費税8%):最大30万円。
令和元年10月~令和3年12月まで(消費税10%):最大50万円。
令和元年10月を境にすまい給付金の金額が変わります。ただし消費税で支払う金額も増えることに。
すまい給付金の目的は、あくまでも税の負担を軽減することです。すまい給付金の金額が増えたとしても、負担する税金が減るわけではありません。
2・収入による制限。
すまい給付金は収入による制限があります。
最大50万円(8%のときは30万円)もらえるのは、収入が低い人が家を買ったときだけ。ですので年収の高い人が家を買っても、すまい給付金が1円ももらえないこともございます。
すまい給付金がもらえる金額(給付基礎金額)は、都道府県民税の所得割額によって決まります。(県民税をいくら払ったか?)
都道府県民税の所得割額を収入ベースに換算すると、すまい給付金がもらえる収入は次のようになります。
【消費税8%の場合】
給付基礎額 | 収入の目安 |
30万円 | 425万円以下 |
20万円 | 425万円超~475万円以下 |
10万円 | 475万円超~510万円以下 |
【消費税10%の場合】
給付基礎額 | 収入の目安 |
50万円 | 450万円以下 |
40万円 | 450万円超~525万円以下 |
30万円 | 525万円超~600万円以下 |
20万円 | 600万円超~675万円以下 |
10万円 | 675万円超~775万円以下 |
消費税8%では、年収510万円以上。
消費税10%では、年収775万円以上の人は、すまい給付金がもらえません。
※厳密な計算は都道府県民税の所得割額になります。
3・購入する物件による制限。
すまい給付金は、購入する物件(新築・中古)に条件があります。
・新築だからすまい給付金がもらえる。
・中古だからすまい給付金がもらえない。
ということはございません。新築・中古でも、要件を満たせばすまい給付金はもらえます。
ただし要件を満たさなければ、新築でももらえません。
新築住宅を購入する場合。
新築とは、まだ誰も住んだことのない住宅のこと。ですがすまい給付金制度では、新築は次のように定義されています。
「人の居住の用に供したことのない住宅であって、工事完了から1年以内のもの」
つまり新築でも工事完了から1年以上すぎてしまうと、新築ではなくなってしまうのです。(未入居物件)
またそれ以外の条件として、
・床面積が50m2以上である住宅
・施工中などに第三者の現場検査をうけ、一定の品質(瑕疵保険に加入・住宅性能表示など)が確認されること。
この2つを満たす必要があります。
中古住宅を購入する場合。
新築住宅と比べ、中古住宅は受給条件がややシビアです。
なぜなら中古住宅は消費税がかからないので、すまい給付金の目的に沿わないからです。
そのため中古住宅ですまい給付金をもらうためには、
「売主が宅地建物取引業者(個人ではない)」
であることが絶対条件になります。(業者からの購入なら消費税がかかる)
しかし現実には中古住宅の売主の多くが個人であり、中古住宅ですまい給付金をもらうのはハードルが高くなります。
それ以外にも新築のように条件があります。
・床面積が50m2以上である住宅
・売買するときに第三者の現場検査をうけ、耐震基準・一定の品質(瑕疵保険の加入・住宅性能表示など)が確認されていること。
ポイントは第三者による検査を受けること。
新築同様、第三者による検査を受け、住宅に問題がないことを確認する必要があります。
給付額の計算方法。
ではすまい給付金はいくらもらえるのでしょうか?
すまい給付金の計算方法は、次の式でおこないます。
『 給付額 = 給付基礎金額 × 持ち分割合 』
給付基礎金額は、都道府県民税の所得割額によって決まります。年収に換算すると、およそ年収450万円以下であれば満額50万円がもらえます。(消費税10%)
持ち分割合とは、不動産登記での持ち分割合です。
たとえば3,000万円の物件を、夫・妻のペアローンで買ったときの持ち分割合は、
借りた住宅ローン | 持ち分割合 | |
夫 | 2000万円 | 2/3 |
妻 | 1000万円 | 1/3 |
と、なります。
夫・妻、それぞれの年収から計算した給付基礎額に持ち分割合をかけて、すまい給付金の金額を計算します。
まとめ:すまい給付金は、令和3年12月まで!
消費税の増税による影響を緩和する目的のすまい給付金。制度は令和3年12月まで利用できます。
すまい給付金をもらうための条件は3つです。
- 購入~入居する時期による制限。(令和3年12月まで)
- 収入による制限。
- 購入する物件による制限。
新築・中古でも共通している条件は、第三者による検査を受けること。
とくに中古住宅では長く安心して住むためにも、購入時にしっかり検査しておきたいですね。
お得な制度はしっかり活用して、マイホームの夢を叶えましょう。それでは、また!