宅建業法の改正と施行(営業保証金・ホームインスペクション)

不動産売買に関連する法律の改正と施行に関するニュースです。2016年5月には宅地建物取引業法(略称:宅建業法)の改正が可決されました。

改正された主な内容の1つは、営業保証金・弁済業務保証金の対象から、不動産会社を除外するというものです。これは、それほど一般消費者の皆様には関わらないところです。

もう1つは、中古住宅の売買の際、住宅診断(ホームインスペクション)をするものを不動産会社が売主や買主に斡旋するかどうか、また既に診断(インスペクション)しているならば、その結果を重要事項の1つとして説明しなければならないというものです。

前者(営業保証金等の件)については、2017年4月1日より施行され、後者(ホームインスペクションの件)については2018年4月1日より施行されることが決まりました。

後者(ホームインスペクションの件)については、これまで買主に住宅診断(ホームインスペクション)を利用されたくないと考えていた不動産会社でも、説明が義務付けられたことにより、対応を迫られるものですから業界がどう変化していのか注目です。

ただ、耐震診断について実施有無の説明が義務付けられていますが、これも形式的な説明に終始することで、ほとんど中古住宅の売買には影響を与えることはない状況から、インスペクションの説明もただ書面を読み上げるだけに留めて、ほとんど変化がない可能性もありますね。