ホームインスペクション(住宅診断)の告知義務が衆議院本会議で可決

いよいよホームインスペクション(住宅診断)の告知義務が現実のものとなってきました。宅地建物取引業法の一部を改正する案が衆議院本会議で可決されたのですが、その案のなかにホームインスペクション(住宅診断)の告知義務が含まれています。

不動産会社が媒介契約を締結するときにホームインスペクションのあっせんの可否を媒介の依頼者に示すこと、売買契約前の重要事項説明の際に不動産会社が買主に対してホームインスペクションの結果を説明すること、そして売買契約を締結するときに売主と買主が建物の現況について互いに確認し書面化することなどが含まれています。

ホームインスペクション法案

中古住宅を購入する人の多くが住宅の質に対して不安を抱えているとされており、中古住宅の流通量が増えてない要因の1つと考えられています。実際に、中古住宅に対する漠然とした不安を口にする人は多いですし、売主も買主も、さらには不動産仲介業者も含めて、建物の専門家が関わらないまま中古住宅の取引が行われてきた事実があります。

大きな買い物であるにも関わらず、建物の専門知識や経験を有する者が取引に関わってこなかった方が不思議なことです。

施行されるのはまだ先ですが、中古住宅を購入するときにホームインスペクション(住宅診断)を利用するというのは、これからは当然のこととなります。未だに不動産会社のなかには、この流れが理解できておらず、旧態依然のままの間隔で買主に接することも少なくないため、買主が希望するホームインスペクション(住宅診断)に拒否もしくは非協力的な姿勢を示す会社や営業マンもいます。

そういったとき、買主が不動産会社に気を遣うことがありますが、むしろ不動産会社側の考え、感覚のずれと言ってよい状況ですから、買主が遠慮しすぎないよう注意しましょう。

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