●質問内容
建売住宅ではなく、建築条件付土地の売買と、その土地への住宅建築を請け負うという取引形態がよく見られます。建築条件付土地の売買はリスクが高いと聞きますが、売買契約に際して何に注意すればよいでしょうか?
●回答内容
建物のプランを買主の希望にできる限り応じたものとするため、建物プランが決められた建売住宅ではなく、土地の売買と建物の新築工事を別々にわけて取引することがあります。また、買主の建物プランへの希望に応じる意識が低いものの、規制の関係で土地の売買契約と建物の新築工事請負契約をわけるということもあります。
いずれにしても、こういったときには、よく建築条件付土地の売買契約が行われています。
質問内容にあるように、建築条件付土地の売買ではトラブルに発展してしまうケースは多いので、買主としては注意したいものです。
売買契約書の内容で確認すべき特に重要な点としては、「土地の売買契約後に、建物プランの打合せを行い、プランや価格に合意できず建物の建築工事請負契約を締結できないときには、土地の売買契約を白紙に戻すこと」、また「その合意までの期間を明確にすること」について、土地の売買契約書に明記しているかどうかです。
売買契約書の特約条項欄などに、これらが記載されているかどうか必ずチェックしてください。なお、合意までの期間は、「土地の売買契約後、3カ月」が望ましいでしょう。