●質問内容
購入する住宅を決めました。不動産会社より、売買契約書を作成して2日後には見せてもらえると聞きました。この売買契約書は誰が作成するものなのでしょうか?売主なのか不動産仲介業者なのか、もしくは不動産会社がその都度、弁護士に作成を依頼しているのでしょうか?
●回答内容
一般的に、売買契約書を作成するのは不動産会社です。取引の都度、弁護士へ作成を依頼することはまずないでしょう。不動産会社によっては、ひな形を作成したときに、弁護士にチェックしてもらっていることはあります。
取引の都度、不動産会社が用意しておいた売買契約書の雛形へ必要事項などを入力していって作成します。
誰が、この売買契約書を作成しているのかについては、ケースによって異なります。
たとえば、中古住宅のように売主が不動産会社である場合は、不動産仲介業者が作成します。仲介する業者が1社のみであれば、その1社(仲介業者)が作成します。仲介業者が2社である場合には、その業者間でどちらが作成するのか話し合いで決めます。作成した業者からもう1社へ作成後の契約書の確認をしてもらいます。
新築住宅では売主が不動産会社です。また、一部の中古住宅でも売主が不動産会社ということがあります。売主である不動産会社と直接売買する場合(仲介業者を介さない場合)は、売主が作成することになります。
ただ、売主が不動産会社であっても、仲介業者を介して取引する場合が多く、その場合には仲介業者が作成していることが多いです。
作成する不動産会社の質によって、売買契約書の質も影響を受けることが多いです。大手不動産会社が仲介している場合に比べて、中小・零細の業者が作成する売買契約書の方が買主にとってひどい内容となっている確率が高く、買主としては注意して売買契約書をチェックしなければなりません。
もちろん、中小・零細であっても不動産会社によって、売買契約書の質には大きな差があることは理解しておきましょう。