住宅を購入・新築するときには、契約書に貼る印紙の印紙代(印紙税)が必要となりますが、その説明をします。
売買契約書・建築工事請負契約書・住宅ローンの金銭消費貸借契約書が対象
印紙税とは、一定の文書に対して課税されるもので、住宅の取引のなかでは、売買契約書・建築工事請負契約書・住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)が該当する文書です。
売買契約書
売買契約書は、新築の建売住宅や分譲マンション、中古住宅を売買するときに締結するもので、不動産会社が作成し、売主・買主の双方へ説明・調整の上で署名・押印して締結しています。
建築工事請負契約書
建築工事請負契約書は、注文建築の家やリノベーション工事の工事請負(施主から見れば発注)する場合に締結するもので、建築会社が作成し、施主へ説明・調整の上で署名・押印して締結しています。
なお、土地を購入して、その土地に注文住宅を建てる場合は、土地の売買契約も行いますので、その売買契約書も締結することになります。
住宅ローンの金銭消費貸借契約書
住宅購入や建築に際して、消費者(買主や施主)が住宅ローンを利用する場合に、その融資を行う金融機関との間で締結するもので、金融機関が作成し、借入人へ説明・調整の上で署名・押印して締結しています。
印紙代(印紙税)の具体的な金額
印紙税は、売買契約書や建築工事請負契約書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書に印紙を貼って消印することで納税します。当然ながら、これは住宅購入の諸費用の1つですが、費用であるため印紙代と呼ばれることも多いです。
その金額は以下の通りです。住宅の売買・建築においては、500万円超の物件がが多いため、500万円超、5億円以下の範囲のものを掲載していますが、500万円以下でも5億円超でも必要なコストです。
契約金額 | 売買契約書 | 建築工事請負契約書 | 住宅ローンの契約書 (金銭消費貸借契約書) |
---|---|---|---|
500万円超 1,000万円以下 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
1億円超 5億円以下 | 60,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
売買契約書と建築工事請負契約書の印紙税については、軽減税率が適用されるため、上の金額は軽減後の金額です。住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)の印紙税については、、軽減税率が適用されないため、本則の税率になっています。
この印紙税の軽減税率は、2024年3月31日までに作成される契約書が対象となっていますが、この軽減措置の期間はいつも延期されているので、時期が微妙な方は延期されていないか確認しましょう。