住宅の消費税

住宅を購入するときにも消費税(税率は10%)はかかります。対象となる住宅などについて説明します。

建物は消費税の対象

住宅を購入したり新築したりするとき、消費税がかかります。消費税の対象となるのは、建物の部分です。

つまり、意外と知られていないことですが、土地は消費税の課税対象外となっています。よって、売買価格のうち、建物の価格に対してのみ消費税がかかることになります。

売買契約書の売買価格の欄で、土地と建物の内訳が書かれていると思いますが、その建物価格に消費税の税率をかけて計算すれば簡単に計算できます。

たとえば、建物価格が2,000万円だとすると、税率が10%ですから、消費税は200万円です。大きな金額ですね。

中古住宅では消費税がかからないこともある

ただし、住宅を買うときなら、常に建物価格に消費税がかかるかと言えば、実はそうではありません。消費税は、売主が事業者である場合にかかるので、個人が売主の場合には必要ありません。中古住宅の売買では、個人が持ち家などを売っているケースが多いですが、この場合は消費税の課税対象外となるのです。

中古住宅であっても、不動産会社が前の所有者から買い取ってリフォーム後に再販している物件が多くなっていますが、このケースでは建物価格に対して消費税がかかります。

売買価格の総額と消費税の関係

売買価格の総額(土地と建物を含めた合計金額)が同じであっても、その内訳で建物価格が安い方が消費税が安くなります。

たとえば、とある中古住宅の売買(不動産会社が売主である場合)に関して、以下の2つの事例の金額を見比べてください。

項目金額
土地価格3,000万円
建物価格2,000万円
売買価格(総額/税抜き)5,000万円
消費税200万円
売買価格(総額/税込み)5,200万円
事例1
項目金額
土地価格4,000万円
建物価格1,000万円
売買価格(総額/税抜き)5,000万円
消費税100万円
売買価格(総額/税込み)5,100万円
事例2

見てのとおり、税抜きの売買価格の総額は同じですが、税込み金額には、100万円もの差があります。これは大きいですね。

建物の築年数が古い住宅の売買においては、建物価格が0円というケースもあります(以下の事例3)。

項目金額
土地価格5,000万円
建物価格0円
売買価格(総額/税抜き)5,000万円
消費税0円
売買価格(総額/税込み)5,000万円
事例3

このように建物価格をいくらとするかによって、消費税や税込みの総額が大きく違ってきます。しかし、築年数が新しい中古住宅において、建物価格を0円としたり、格安の金額に設定することは脱税の恐れもありますので、適切な価格設定とする必要があります。

建物以外にも諸費税がかかるものがある

売買代金以外のものにも消費税がかかっています。

たとえば、不動産会社へ支払う仲介手数料がそうです。仲介手数料の金額に消費税率をかけた金額が請求されます。ほかにも、金融機関の事務手数料も消費税の対象となっています。

また、建物本体以外の外構や家具類、登記費用のうち司法書士へ支払う報酬などにも消費税がかかります。

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