固定資産税・都市計画税

住宅購入後は、毎年、固定資産税と都市計画税を支払う必要があります。不動産を所有していることへの課税です。

この固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている人が納税義務者となります。1月以降に所有者が変わったとしても、その納税義務者に対して請求される仕組みになっています。

そこで、1年のうちの所有している日数に応じて日割り計算して、公平に税金を負担するために、精算することになります。この精算は、売買代金の残代金を決済する際に同時に行うのが通例です。

そして、固定資産税・都市計画税においては、契約時に起算日を定めます。日割り計算に影響するものですが、起算日には地域性があるので面白いです。関東では、1月1日を起算日としますが、関西では4月1日を起算日とすることが一般的です。

これによって、同じ日の取引であっても関東と関西では、売主・買主の負担額がかわってくることになります。

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