新築住宅の違反建築(違法建築)に注意
当然のことながら、建物を建築するときには建築基準法などの各種法規を順守しなければなりません。住宅も例外ではありません。
建築基準法は、建築に関する基本的な法規ですが、建物を建築するときには、どのような建物を建築するのか申請して確認を得て(建築確認という)、建築の途中に実施される中間検査や工事完了後に実施される完了検査に合格しなければなりません。
中間検査に合格すれば中間検査合格証が発行され(条件等によっては省略される)、完了検査に合格すれば完了検査済証が発行されます。
しかし、残念ながらこの手順を守っていない建物があり、住宅でもそのようなケースが見られます。そのような住宅を違反建築や違法建築と呼んでいます。
このような違法建築の住宅は、2000年以前にはよく見られました。東京や大阪などの都心部では、本当に多くの違法建築物が建てられており、今でもそういった住宅が中古住宅として普通に流通しています。最近では、住宅業界の意識も変わって違法建築は随分と少なくなりました。住宅業界の自主的な意識の変化というよりも、規制する側が厳しく監督しだしたことが大きいかもしれません。
違法建築の新築住宅に対しては、金融機関も厳しい目で見るようになっており、通常は融資を受けることができなくなってきました。以前は、違法建築であっても当然のように住宅ローンをつけていたのですが、その方が不思議なことです。
ただ、一部では、いまだに違法建築の新築住宅が存在しています。非常に少なくなりましたが、無くなってはいません。金利が高い金融機関で融資を受けることを奨められている事例が確認されました。住宅ローンを利用せず、売買代金の全てを現金で購入する人は金融機関のチェック機能も働かないため注意しましょう。
違法建築(違反建築)であるかどうかを確認する簡単な方法は、完了検査済証があることを確認することです。この書面があれば、きちんとした手続きのもとで建築されたことが確認できます。
しかし、新築住宅の売買契約を締結する時点では、違法建築でない住宅であったとしても、まだ完了検査済証が発行されていないことも少なくありません。そのようなケースの場合、売主または建築会社に対して完了検査を受けて完了検査済証が発行される予定であることを確認し、できれば売買契約書にその点を明記してもらうと安心です。
今でも違法建築の新築住宅を建築して販売しようとする会社があるならば、それは信用できない会社ですから、他の物件を検討し直した方がよいでしょう。
誤解してはいけないことは、完了検査に合格して完了検査済証がある住宅であっても、施工の品質が確保されていることを証明できるわけではないということです。完了検査を受けているから大丈夫だと説明する人は多いですが、この検査では施工品質を細かくチェックするわけではありません。
施工ミスを抑制するためには、別途、第三者の住宅検査を利用するとよいでしょう。