"; ?> 住宅購入や住宅ローン借入時の登録免許税の軽減|高山広治の住宅コラム
司法書士 高山広治の住宅コラム

住宅購入や住宅ローン借入時の登録免許税の軽減


 住宅購入時にかかる税金にはいくつかありますが、その一つに「登録免許税」があります。登録免許税は住宅購入や住宅ローンの借入など、権利の変動を登記する際にかかる税金ですが、住宅販売業者等から司法書士報酬と登録免許税を合算したものを「登記費用」として説明を受けることで、一部が税金であることを認識せずにお支払されている方も多いと思います。

 登録免許税は登記内容により課税標準や税率が定められており、この税率がある一定要件を満たすことにより軽減されます。

@所有権移転登記(土地)
固定資産課税評価額×20/1000(2.0%)⇒15/1000(1.5%)
適用期間:平成27年3月31日まで
適用条件:売買又は競落を取得原因とするもの

A所有権保存登記
新築建物課税標準価格認定基準表による算出額×4/1000(0.4%)
長期優良住宅の場合         ⇒   1/1000(0.1%)
その他住宅の場合          ⇒   1.5/1000(0.15%)
適用期間:平成27年3月31日まで(※長期優良減税は平成26年3月31日まで)
適用条件:個人が自己の居住用として新築又は未使用住宅(床面積50u以上)を取得し、一年以内のもの

B所有権移転(建物)
固定資産税課税評価額×20/1000(2.0%)⇒3/1000(0.3%)
適用期間:平成27年3月31日まで
適用条件:個人が自己の居住用として耐火建築物以外では築20年以内、耐火建築物は築25年以内の住宅用家屋(床面積50u以上)を売買または競落により取得し、一年以内のもの

C抵当権設定
債権額(借入額)×4/1000(0.4%)⇒1/1000(0.1%)
適用期限:平成27年3月31日まで
適用条件:個人が自己の住宅用家屋の取得資金として融資を受けるもの
(注意) 新たに住宅用家屋を建てる為に土地を購入したとしても、その土地購入代金と して融資を受ける際の抵当権設定登記には適用されません。

 仮に評価額2,000万円の土地および評価額1,500万円の建物を購入し、全額について金融機関から融資をうけるとすると・・・・(上記適用条件に該当するものとする)

[評価額2,000万円の土地を購入]
登記内容:所有権移転
本則 2,000万円×2.0%=40万円
特例 2,000万円×1.5%=30万円   

[評価額1,500万円の中古物件を購入(居住用)]
登記内容:所有権移転
本則 1,500万円×2.0%=30万
特例 1,500万円×0.3%=4万5,000円

[居住用住宅購入資金として借入額3,500万円の融資を受ける場合]
登記内容:抵当権設定
本則 3,500万円×0.4%=14万円
特例 3,500万円×0.1%=3万5,000円

 税率軽減の適用を受けることにより46万円の住宅取得資金の削減が図れます。ただ、この軽減措置は時限立法として期限が定められています。当面は適用期限の延長が図られると考えられますが、軽減率が少なくなるなどの変更もありえます(現に土地移転の税率は平成23年3月31日までは1.0%でした)。

 消費税が平成26年4月より5%から8%に引き上げられる可能性も濃厚になってきる中(執筆の2013年9月末現在では未確定)で、どのタイミングで住宅を購入するかを判断する一材料として、どれくらいの減税がいつまで受けられるかを知っておかれると便利かと思います。

高山広治 高山広治 (司法書士)

司法書士として、不動産登記や会社登記、個人の債務整理などを手掛けている。

司法書士法人しもいち事務所
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