隣地との境界がブロック塀の手前?
境界はよく隣地とのトラブルに発展することもありますので、
注意が必要なところですね。
隣地との境にブロック塀がある場合、そのブロック塀の中心が境界だと
考えている方が多いようです。
確かに、ブロック塀の中心ラインが境界となっていることは非常に多いです。
しかし、必ずしもそうとは限らないので、都度、確認しなければなりません。
ご質問のケースのように、ブロック塀の手前が境界であるということは、
そのブロックは隣地の所有物ということになりなす。
個別の事情はいろいろあると思いますが、
隣地の方の希望と負担において、自分の敷地内にその塀を設けた可能性があります。
いずれか一方の責任と負担でブロックやフェンスなどを設置する場合、
このように境界の内側に設置することが多いので、
今回のようなケースが生じているのです。
ちなみに、隣地がそのブロック塀を所有するということは、
ブロック塀の見た目が気に入らないからといって、自らが変更することはできません。
かなり劣化している場合には、危険を伴いますので、
当該住宅を購入する場合には、契約前にブロック塀の撤去・変更などの可能性について
不動産会社を介するなどして確認しておいた方が良いでしょう。
また、ブロック塀は隣地のものですが、その手前にある排水溝が
どちらの所有であるかも確認しなければなりません。
(排水溝がある場合)
排水溝も隣地の所有であれば、排水溝の管理が問題となることもあります。
掃除するときに、自分の土地に立ち入るのか、
そもそも掃除しているのか、、、
といったことの確認も必要になるわけですね。
逆に、境にあるブロック塀が全て購入予定地の物である場合には、
逆の立場での確認も必要ですね。
仮に、ブロック塀が倒壊してしまい、隣地の建物などに被害を与えてしまった場合は
損害賠償を求められる可能性も考えておかないといけません。