建築条件付き土地の売買契約と請負契約を同時に?
土地の売主または売主が指定する建設会社で住宅の新築をすることとする建築条件付き土地の売買ですね。トラブルになることも少なくないので、注意しておく必要があります。
通常、建築条件付き土地の売買契約を行ってから、間取りや仕様等の住宅プランを打合せしていき、住宅のプラン・工事費用等について両者が合意してから建設工事請負契約を結びます。
ただ、住宅プランの決定・合意までの期間を決めておかないと両者が契約にしばられて身動きとれなくなる可能性もあるので、土地の売買契約から2〜3ヶ月程度の期間で合意できない場合には土地の売買契約を白紙にすることにします。
これが一般的な建築条件付き土地の売買契約です。ですので、建築条件付き土地の売買契約と建設工事請負契約を同時に行うものではありません。
しかし、実務上は同時に行っているケースも少なくありません。その理由として、不動産会社は「多少のプラン変更はできますが、基本的には建売住宅ですから」とよく仰います。
間取り等のプランや価格がほぼ決まっていて、細かな点での変更にのみ応じるときに、このような説明をされるのです。
多少とはいえプランが確定していない箇所があるわけですので、基本的には、前述した流れに従って進めて頂くようにして欲しいのですが、仕様等について合意しており建売住宅と同等の取引であることをしっかり認識できているのであれば、絶対にダメだというわけではありません。
建設工事請負契約後に、互いの認識の違いでトラブルとなることをできる限り回避するためにも、仕様等について契約前にしっかり打合せし書面に残しておくことを心がけてください。
不利な契約内容とならないようにするためにも、しっかり土地の売買契約書と建設工事請負契約書をチェックしておいてください。第三者の専門家に契約書のチェックを依頼する方法もあります。