"; ?> 契約日より前の日に手付金を支払いました。契約を中止したら返金されるのでしょうか?|プロの回答
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契約日前の手付金支払いと契約中止時の返金


Q : 契約日より前の日に手付金を支払いました。契約を中止したら返金されるのでしょうか?

通常、手付金は契約日に支払うものですが、前もって振込することもあります。そのような場合には、手付金を支払った後に契約を中止した時に、手付金が返金されるのか心配されている方は少なくありません。

不動産会社からは、

「もし契約を止めれば、返金するから大丈夫ですよ」

と聞いているのですが、本当にそういうものかわからず心配です。

という声が少なくないですね。

結論からいうと、返金されます。

契約書で契約を締結する前であれば、前もって支払った金銭は実は、明確には手付金とはいえず、預けた金銭です。それを契約書で契約を締結することによって手付金とするのです。

契約後に、買主の都合で解約する場合には、手付金は返金されません(手付放棄)が、契約前であれば返金されるのです。

但し、前もって手付金(本当は預ける金銭)を支払うことにはリスクもあることですので、「契約日の5日前に手付金を振り込んで大丈夫でしょうか?」も参考にしてください。

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