"; ?> 相続税対策を絡めた住宅資金計画
資金計画の注意点・住宅ローンの組み方・借方(応用編)

相続税対策を絡めた住宅資金計画


 2015年1月1日から相続税では大きな改正が適用されていることをご存知でしょうか?

 相続財産にかかる相続税を計算する際の「基礎控除が引き下げられた」のです。改正前(昨年)は5000万円×(1000万円×法定相続人の数)だったのが、改正後(今年)は3000万円×(600万円×法定相続人の数)に引き下げられました。つまり、計算対象になる財産が増えてしまったという意味になります。

 5000万円のところが3000万円、1000万円のところが600万円になり、40%もの引き下げですから、相続税が掛かる方は大幅に増える見込みです。

 例えば、法定相続人が3人の場合は8000万円→4800万円と3200万円も基礎控除が下がります。2人の場合でも7000万円→4200万円で2800万円となり、どちらも5000万円以下の相続財産でも課税されてしまう場合が出てきます。もはや一般的なご家庭でも相続税は身近なものになっているのです。

 相続税のしくみと計算方法は国税庁のホームページ等でご確認いだだくとして、影響が大きいのは「相続人に配偶者が含まれない場合」です。

 簡単に試算してみましょう。相続人が子3人の場合、相続財産が7800万円のときの相続税総額が昨年まで0円だったのが、今年から300万円になります。相続人が子2人の場合、相続財産が5200万円のときも相続税総額は昨年0円が今年から100万円になってしまいます。

 この場合では法定相続分通りの分割で相続人1人あたり50万円・100万円の負担増ですから、その大きさを実感いただけるかと思います。相続税が確実に掛かる方も「課税金額に応じた累進課税制度(税率が上がって行く)」により、相続財産に対する相続税総額の上昇カーブが早くなりました。

 このように相続税の大改正が施行された中、有効と思われる対策の1つが「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税非課税措置」だと思います。

 その内容や適用条件はここでは割愛しますが、対策のポイントになるのが次に述べるこの贈与の特長です。

 『直系尊属へ贈与された金額は、相続開始前3年以内の贈与財産を持ち戻すルールの対象とならない』

 つまり、このことが相続財産の圧縮に繋がるのです。実際のご相談例を見てみましょう。

 お母様(72)・息子様(43)夫婦・娘様(40)の3世帯のライフプランを以前から見ておりました。ちょうど息子様が一戸建て、娘様がマンションを購入される時期に差しかかったので、税理士さんにも入っていただき、お母様の今後に影響を及ぼさない範囲で子世帯への金融資産移転を提案しました。

 結局、お母様の金融資産約5600万円から上記の住宅資金贈与で子へそれぞれ1000万円ずつ、さらに息子様夫婦のお子様(お孫様)へ「教育資金贈与信託」で500万円をされました。こうして計2500万円の相続財産の圧縮を行ったのです。

 お母様の生活費は年金から十分賄われていましたので(金融資産はゆっくり増加傾向)、そうなると相続税総額の軽減効果は140万円超になると思われます。

 お母様は娘様のマンションで同居される予定で、もし介護状態になった場合の相互不安がかなり解消できそうとおっしゃっています。

 このようにして、親世代から子世代へ(無理のない範囲という確認は必要ですが)、早い段階から「住まいのお金として円滑かつ効果的な資産移転」に取り組むことが出来ました。さらに、今後の各世帯の暮らしの向上にも繋がったように思います。

山下修一
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