"; ?> 続・住まいと子育てのお金に関する今後の動き(2015年1月)
FP 山下修一の住宅コラム

続・住まいと子育てのお金に関する今後の動き(2015年1月)


 2015年に入りました。今年もよろしくお願いいたします。

 昨年10月のコラムで取り上げました「住まいと子育てのお金に関する今後の動き」について、その後年末に掛けて、政府からは経済対策、および、与党からは2015年後の税制改正大綱が発表されました。

 今回は前回から更新された情報を中心に、住宅をご購入される世帯(30〜40代を想定した一次取得層)にとって、影響がありそうなところを再度お伝えしたいと思います。

【注】下記は報道等で取り上げられたものですが、現時点では実現されるかどうか正式に決定していない項目があります。予めご了承ください。

■住まいのお金に関する今後の動き

○長期固定金利住宅ローン・フラット35Sの金利引き下げ幅拡大(予定)
  • 「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」に基づくもので、2014年度の補正予算案で内容が決定される
○住まい給付金制度の延長
  • 2017年12月末までが2019年6月末までに
  • 消費税8%の場合の対象者は年収510万円以下だが、10%の場合の対象者は年収は775万円以下へ広げられる
○住宅ローン減税の延長
  • 2017年12月末までが2019年6月末までに
  • 年末の住宅ローン残高の1%、最大50万円はそのまま
○住宅資金贈与の非課税枠が延長・拡大
  • 2014年末までは最大1000万円(最大適用は省エネ・耐震住宅の場合、以下に同じ)
  • 2015年1月から最大1500万円に
    ※消費税8%になり落ち込んだ住宅市場を活性化するため
  • 2016年1月から最大1200万円に
    ※2016年4月からの消費税10%へ増税を控えた駆け込み需要を抑制
  • 2016年10月から最大3000万円に
    ※10%へ増税による反動減対策
  • 2017年10月から最大1500万円に
    ※非課税枠縮小へ出口戦略(1)
  • 2018年10月から最大1200万円に。2019年7月以降は未定。
    ※非課税枠縮小へ出口戦略(2)

■子育てのお金に関する今後の動き

○「教育資金」贈与の非課税を延長
 2015年末に終了予定を2019年3月末までに。1人当たり1500万円まではそのままで、教育資金の対象に留学のための渡航費、進学時の引越し代、通学定期券代に広げられる。

○「結婚・出産・子育て資金」贈与の非課税を創設
 2015年4月から開始で1人当たり1000万円まで。結婚式費用(300万円まで)、新居の家賃、出産費用、不妊治療費用、子どもの治療費や保育費用が主な対象で、前述の教育資金と同様に適用される費目は今後確認が必要です。

 注意すべきことは贈与を受けた子や孫が50歳になった時に使い切っていない残高に贈与税が課税される一方、贈与する祖父母や父母が亡くなった時には残高に相続税が課税されます。

○子ども版NISA創設
 2016年1月から現在20歳以上が利用できる少額投資非課税制度(NISA)を、0歳から19歳の子どもに対しても年間80万円までの投資非課税枠が設けられます。

 現行NISAも同じ時期に年間100万円までの投資非課税枠が120万円までに拡大されます。

以上ですが、贈与については個人金融資産の6割を握っている60歳以上のお金を20代〜40代の層へ移転して、何とか大きな消費に回るように組み込まれている感じを持たれるのでは無いでしょうか?

 いずれにしても制度的にはインパクトは大きいように思います。ただ、親世代の資産を持つ者と持たざる者の格差をより早く助長してしまう側面も感じるのは私だけでしょうか?

 これからも四半期毎に出てくる経済統計とにらめっこしながら、制度が変わって行く可能性はありますが、こうした先の動きをウォッチしておくことは重要です。

 あとは適用要件に合致しているかどうか?そもそもマイホームが買える家計なのか?時期や金額は妥当なのか?常に多角的に慎重に考えておきたいものです。そのためにも専門家による客観的なアドバイスを受けていただくことで、より賢明な判断をしていただけると思います。

山下修一
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