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FP 長谷剛史の住宅コラム

火災保険の補償範囲(落雷や水道管の破裂又はガス漏れ爆発が補償されるか)


 ここ数年、集中豪雨やゲリラ豪雨が頻発するとともに、落雷による被害が多発しています。また、消費者に起因する事故が6割にのぼるガス事故の破裂・爆発(コックの誤開放・火の立消え等による生ガスの放出等)が起これば甚大な被害が発生する可能性があります。

 火災保険には、火災による損害だけではなく落雷・破裂・爆発の損害も基本補償に含まれています。しかし、火災保険で上記の損害でも補償されるということを知らなければ保険金を請求することができません。

○落雷
 落雷による衝撃損害、電気機器などへの波及損害が対象になります。落雷による火災損害は、火災で補償されます。

○破裂、爆発
 ガス爆発など破裂・爆発そのものの損害や、被爆損害が対象になります。破裂・爆発による火災損害は、火災で補償されます。

 それでは具体例を見ていきましょう。

Q:落雷の影響でコンセントにつないでいたパソコンが動かなくなりましたが補償されますか?
A:建物だけではなく家財を保険の対象として火災保険に加入していれば、落雷によってテレビやパソコンなどの電気製品に過電流が流れ故障した場合でも補償の対象になります。

Q:雷が自宅の屋根に落ちて穴が空いてしまいましたが補償されますか?
A:補償の対象になります。建物に付属する備付エアコン等の設備も建物の被害になります。

Q:水道管の凍結による破裂は補償されますか?
A:火災保険で補償される破裂・爆発は、「気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂またはその現象による衝撃、破損の損害」となっていますので、水道管の凍結による破裂は補償の対象外になります。

Q:ガス漏れに気づかずコンロに点火し爆発したような場合は補償されますか?
A:ガス漏れによって建物が破裂・爆発したことにより、家屋が損傷したり火災になったなどの損害、電化製品が壊れたり家具が燃えてしまったなどの損害は補償の対象になります。

Q:隣家がガス爆発を起こして被害を受けた場合は補償されますか?
A:隣家のガス爆発で火災となって損害を受けた場合も補償されます。ただ、逆の立場で考えると、ガス爆発を起こした場合は隣家に対し個人賠償責任義務が生じます。軽過失の失火であれば失火責任法が適用されますが、ガス爆発には適用されませんので注意が必要です。

 まずは、何らかの事故が発生した時は、すぐに保険会社か代理店に連絡をとり相談するようにしましょう。

 ※故意や重過失は法令違反になりますので補償の対象外です。
 ※各保険会社の商品で異なることがあります。

長谷剛史
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