"; ?> 隣と揉めていると知らずに契約したが解約すれば手付金は返金されない?|プロの回答
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隣と揉めていると知らずに契約したが解約すれば手付金は返金されない?


Q :中古住宅の契約をした後に、隣の方と売主がよくもめていて、険悪ななかだとわかりました。入居後が心配なので、解約したいのですが契約を解除すると手付金は戻ってこないでしょうか?

 通常の取引の場合は、契約した後では、手付金は戻ってきません。

 ただ、今回のケースは、仲介業者の告知義務(隣の方と売主がよくもめていて、険悪ななか)が必要で有ったか否かにより、手付金が戻ってくる場合も有りえると考えます。

 不動産の購入に際しましては、契約前に重要事項説明を相手側(この場合は仲介業者)から購入者に対し行う義務がございます。その中で、重要な事項につきましては、必ずご説明しなければいけない事になっております。

 今回のケースは、近隣関係について調査していない、調査したが伝える程の事ではないと判断した、また調査した結果、売主の方が悪く、隣の方は良い人であると判断した為告知しなかった等、様々な要因が考えられます。

 「なぜ、知らせてもらえていないか」を説明して頂き、納得がいかなければ手付金を返して欲しい旨を、仲介会社に伝えてはいかがでしょう。善良な仲介会社であれば、返還して頂けると考えます。

 また、今までの不動産の取引事例を見てみますと、今回のようなケースで裁判になった場合は、手付金の全額、もしくは手付金の一部が返還される判例が多いように見受けられます。

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