間取りを決めてから売買契約書のまき直し?
間取りなどプランの変更に対応する建売住宅の取引で、よくお受けするご相談内容です。本来の建売住宅は、建物のプラン・仕様が決まっているのですが、最近では買主の希望を考慮して多少の変更には応じることが多くなっています。
その場合に、このようなご相談をお受けすることがあります。
本来の取引の進め方としては、以下の2つのパターンが考えられます。
1.分譲住宅(建売住宅)タイプ
建物のプラン(間取り等)を決めてから、土地建物の売買契約を締結する。
2.建築工事請負タイプ
土地のみの売買契約の締結後に建物のプラン(間取り等)を決めてから、建築工事請負契約を締結する。土地の売買契約では、建築工事請負契約が成立しない場合は土地の売買契約を白紙とする内容としておきます。
今回のご相談のような場合は、上記1に近いタイプです。本来であれば、急いで契約することなく、建物のプランを確定させてから、土地建物の売買契約を一度、締結すれば良いことです。しかし、売主もしくは不動産仲介業者としては買主の意思が変わらないうちに契約したいと考えることがよくあります。
その手段として、「仮の内容で売買契約しておき、建物プランが確定してから契約を巻き直す」という方法をとることがあります。逆にいえば、建物プランに合意していないのに売買契約を締結するわけですから、プランの打合せ次第ではもめることもあります。
カラーの選択や決められた素材からクロスなどを選択する程度であり、その点をよく理解しているのであれば、トラブルになる確率も低いですが、それでも本来ならばプラン・仕様を決めてから契約すべきですね。
個々の状況にもよりますが、基本的にはプラン・仕様をよく打合せしてから、その内容で契約するようにしましょう。ちなみに、上記の取引の進め方が普通かと問われたら普通とは言えませんね。