仮契約したがキャンセルできる?
この「仮契約中ですが、キャンセルできますか?」という質問も本当に多いですね。キャンセルは、ペナルティ(手付金の放棄など)を負っても良いのであれば、いつでもキャンセル、つまり解約できるのですが、質問の意図は手付金放棄などのペナルティなく、購入を中止できるかどうかだと解釈してお答え致します。
但し、この質問にお答えするには、まず、あなた自身が取引の流れのなかのどの時点であるかを正確に把握して頂く必要があります。
一般的に、住宅の売買(取引)において、契約までは以下の流れで進みます。
1.物件見学
2.購入の申し込み(購入の意思表示)
3.売買契約の締結
上記の購入の流れを見て頂くとわかるように、住宅の売買において「仮契約」というものはありません。
キャンセルできるかどうか、、、は、上記3(売買契約の締結)の前であるかどうかが問題となります。
仮契約と思っているものが、上記2(購入の申し込み)であれば、まだペナルティなく購入を中止することができます。しかし、上記3(売買契約の締結)であれば、手付金の放棄をしなければなりません。
さて、あなたの仮契約とは、上記2と3のどちらでしょうか?
意外なことではありますが、ご自身でもどちらかわからないというお話を伺うことは本当に多いです。どちらにあたるかは、不動産会社に確認すれば良いのですが、不動産会社も明確に説明しれくれないことが少なくありません。
明確にせず、あやふやな形にしておいて、購入中止を阻止しようという意図が見え隠れしますね。
逆にいうと、不動産会社に質問しても明確な回答が得られない場合は、上記3ではない可能性が高いです。なぜなら、上記3であれば堂々と「売買契約をしていますよ」と説明されますから。
一般の住宅購入者は、取引の流れはもちろん、契約にも慣れていませんから、それに乗じて購入中止を阻止しようという不動産会社の姿勢には疑問を感じますが、自己防衛しかありませんね。
もちろん、売買契約を交わしているならば、「売買契約書」に署名、押印しているはずですので、書類もしっかり確認しておきましょう。
不動産会社との信頼関係も気付けず、ご心配な場合には利害関係のない第三者の専門家に住宅の購入相談をするのも1つの方法です。