住宅購入時の火災保険加入の注意点
1、失火の責任に関する法律(失火責任法)
隣家の火災の延焼で自分の家まで焼失した場合、火災の原因が隣人の軽過失であれば自宅修復のための賠償請求をすることはできません。なぜなら、民法709条(不法行為責任)とは別に、失火の責任に関する法律(失火責任法)があり、この法律には軽過失が原因の失火による火災では賠償責任を負わないと規定されているからです。
いくら自分が注意を怠らずに予防していたとしても、隣家の不注意で自宅が火災になった場合は、その損害の補てんは自分で行わないといけないことになります。このような状況から、火災保険への加入が必要であると言えます。
(隣人に賠償請求できると裁判所が認めた重過失の事例)
- 寝たばこで火災が発生
- 電気コンロを点火したまま就寝したところ、ベッドからずり落ちた毛布が電気コンロに垂れ下がり、毛布に引火し火災発生
- 電気ストーブに点火し布団を敷いて横になったところ眠ってしまい、布団に火が燃え移って同じアパートの別室に延焼など
2、住宅のリスク
住宅のリスクは火災だけではありませんので、主なリスクを確認してみましょう。
- 失火やもらい火による「火災・落雷」、ガス爆発などの「破裂・爆発」
- 「風災・ひょう災・雪災」による窓ガラスや屋根の破損
- 台風や集中豪雨による川の氾濫などの「水災」
- 給排水設備に生じた事故などによる「水ぬれ」
- 泥棒に窓ガラスを割られたなどの損害や家財の「盗難」
- 自動車の飛び込みや不注意などによる「破損、汚損等」
上記以外にも地震が原因の火災、津波・洪水などの水害も考えることができます。最近は、ゲリラ豪雨や竜巻など異常気象が続いていますので、しっかりリスク対策をとることが大切です。
<火災保険の対象>
住宅を対象とする火災保険の対象は建物と家財になり、空き家や専用店舗及び工場は対象外になります。一般的に自動車も対象から外されています。原則として建物3,000万円・家財1,500万円のように建物と家財は別々に保険金額を設定することになります。
また、家財については1個または1組の価格が30万円超の貴金属や宝石・書画骨董については「明記物件」と呼ばれていて、火災保険加入の際に申込書に別途記入しなければ火災保険の対象とすることはできませんのでご注意ください。
<火災保険加入8つの注意点>
1、 火災保険の対象を決める
⇒ 建物のみか家財もプラスして対象にするのかを決めましょう。
2、 火災保険の補償範囲を決める
⇒火災・落雷・破裂・爆発の最低限の補償にするのか、水災や盗難等迄補償範囲を広げるのかを検討しましょう。
3、 建物・家財の補償額を決める
⇒建物に対する補償額・家財に対する補償額をいくらにするのかを決めましょう。
4、 特約を付けるかどうか決める
⇒個人賠償責任保険や類焼損害等の補償をプラスするかどうかを検討しましょう。
5、 割引適用を確認する
⇒オール電化割引・耐震等級割引・ホームセキュリテイー割引等適用漏れがないかを確認しましょう。
6、 保険期間を決める
⇒1年ごとに更改することもできますし、35年等長期の期間を設定することもできます。保険期間を長期にすれば保険料が割安になります
7、 地震保険に加入するかどうかを決める
⇒地震が原因の火災等は火災保険だけでは補償されないので、地震保険で地震に備えるかどうかを検討しましょう。
8、損保会社を決める
⇒火災保険は金融機関や不動産会社経由で加入する場合が多いですが、必ずそうしなければいけないわけではありません。損保会社は様々な補償を付加したセット販売の提案が多いですが、補償の要・不要の判断ができる場合は、どの補償を付けるのかを自由に選択できる損保会社を選んだほうが良いでしょう。