固定資産税負担を折り込んだ住宅資金計画を立てよう
マイホームを購入すると毎年所有している人へ固定資産税と都市計画税がかかります。
広い意味でマイホームの維持費を挙げるとやはり月々の住宅ローン返済がメインになりますが、固定資産税・都市計画税を毎月換算で見ると一般的に月額8千円〜3万円程度の負担になるケースが多く見られます(マイホームの所在地等によって固定資産評価額が異なるため、上記範囲外の場合もよくある)。
一方、住宅資金相談の現場では、お客様が固定資産税等の負担についてあまり意識されていない現状を感じています。よって、そこまで折り込んだ(覚悟した)住宅資金計画を立てていただくようにアドバイスしています。
簡単におさらいと注意すべき点をお伝えしたいと思います。
固定資産税・都市計画税は1月1日現在における土地や建物の所有者にかかる税金で、物件所在地の市区町村へ支払うものです。(※毎年4月に納税通知書が届きます)
税額の計算方法は以下ご覧ください。
【固定資産税】
□土地の税額:固定資産税評価額×1.4%
住宅用地での評価額は200u以下の部分は1/6に軽減され、200uを超える部分は1/3に軽減されます。
△建物の税額:固定資産税評価額×1.4%
【都市計画税】
都市計画法で定める市街化区域内に所在する土地・家屋、および市街化調整区域のうち条例で定める区域に所在する土地・家屋に対してかかります。
□土地の税額:固定資産税評価額×0.3%(上限:市町村で異なる)
住宅用地での評価額は200u以下の部分は1/3に軽減され、200uを超える部分は2/3に軽減されます。
△建物の税額:固定資産税評価額×0.3%(上限:市町村で異なる)
【特記事項】
△建物の固定資産税減額措置
平成28年3月末までに新築された床面積が50u以上280u以下で、専用住宅か1/2以上が居住部分である物件には税額が1/2の額に減額されます。3階建て以上の耐火・準耐火住宅は新築後5年間、それ以外は新築後3年間が適用されます。
△固定資産評価基準について
土地・家屋の価格(評価額)は3年に1度評価替えが行われます。
平成27年度分は評価替えの年にあたりますので見直しが入っています。
マイホームの維持費を考える際、(落とし穴のように)注意しておくべきことは新築物件の「建物の固定資産税減額措置」だと思います。
一般的にマンションを購入された方は6年目以降、木造住宅を購入された方は4年目以降の納税通知をご覧になり、その増額にビックリされている場面を結構見てきています。
例えば6万円程度の増額になりますと、月額換算で5千円程度の負担増が以降続くことになります。住宅ローンの金利が急に上がってしまった気分になるかもしれません。
今後数十年の固定資産税・都市計画税を総計すると、数百万円のオーダーになりますから、決して影響が小さいとは言えません。
住宅資金で大事なことは購入後の負担感を可能な限り事前に予測しておくことです。将来への不安を少しでも払拭しておきましょう。