購入物件の抵当権と自宅の不動産担保ローン(融資)
住宅を購入するときに、購入しようとする不動産の登記情報を確認すると「抵当権」や「根抵当権」という権利が設定されていて驚かれる方がいます。売主がその不動産を担保として融資を受けている場合にこれらの権利が設定されているのです。「不動産を担保にして融資を受ける」などと言いますが、これがそうです。
通常、その不動産を売買する際に設定されている抵当権などは契約後の残金決済の際に抹消手続きをしますし、そうすることを契約書に明記しておくものですので、ご心配であれば契約書の内容を確認しましょう。
売主が担保としている理由は様々ですが、不動産会社が売主である場合には事業資金の融資を受けるために根抵当権が設定しているケースをよくみかけます。法人ですから、借入額も多く数億円になっていることもあるため、その金額にも驚かれる方が少なくないです。
中古住宅で個人が売主であるならば、その売主がその住宅を購入する際に借りた住宅ローンの担保となっているケースが多いです。この場合は抵当権(一部では根抵当権)がついています。ただ、個人であっても住宅ローンとは限らず個人事業などをしている方が事業資金の融資(事業用ローン)を受けるために担保として提供していることもあります。
ただ、いずれにしても残金決済の際に抹消されるようであれば問題はありません。
逆に購入した住宅(自宅)を担保としてローン(不動産担保ローン)を利用する方もいるかと思いますが、この場合は将来の売却のときなどにその時の残金を返済して抹消しなければならないことを理解しておきましょう。
住宅ローンやその他の事業資金などのための不動産担保ローンの返済がままならなくなった場合には、所有者の意思で任意に売却して残金の返済をするように金融機関から迫られることもあります。これを任意売却と呼んでいます。また、金融機関が強制的に担保としている不動産を競売にかけることもあります。自宅に何らかの理由で不動産担保ローンを設定する場合は無理のない返済計画を練っておきましょう。