住宅費を捻出するための医療保険の考え方
生損保会社から多くの医療保険が発売されていますが、そもそも医療保険に加入する必要はあるのでしょうか?住宅費を捻出するために、まずは公的な制度を理解した上で医療保険の必要性を考えてみましょう。
1、<高額療養費制度>
高額療養費とは、1か月に支払った医療費の自己負担額が収入に応じた一定額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として還付される制度です。平成19年からは自己負担限度額までの支払いで済むようにもなっています。一般的な所得の場合は、以下で計算した額が自己負担限度額になります。
1人1か月の自己負担額:『80,100円+(医療費総額−267,000円)×1%』
例えば、医療費総額欄に100万円を入れて計算してみると87,430円となり、医療費支払いが大きな負担になることは少ないことがわかります。ただし、差額ベッド代や食事代及び高度先進医療等保険適用外の費用は対象ではありませんので注意が必要です。
2、<付加給付>
付加給付とは、公務員や一部上場企業などで、高額療養費の自己負担額にさらに上乗せをして費用を払い戻す制度です。自己負担限度額が2〜3万円などと決められている場合が多く、自己負担額がこの金額を超えた部分は、後で払い戻しになります。お勤め先から支給される福利厚生ハンドブックに掲載されていることが多いので、一度確認してみましょう。
3、<傷病手当金>
傷病手当金とは、業務以外の理由により病気やケガの療養のため休業した場合、最長1年6か月の間、標準報酬日額(月給や諸手当等を1日あたりで計算した額)の3分の2に相当する額が支給されます。残念ながら国民健康保険に加入する自営業の方にこの制度は適用されません。
4、<考え方>
民間の医療保険は公的な制度の上乗せ保障という位置づけになりますし、万一のとき貯蓄を取り崩してもよいと考える方は、医療保険への加入の必要性は低いでしょう。ただ、公的制度の保障だけでは心もとないし、今後公的な保障が削減される可能性が高く不安と考える方は、医療保険へ加入したほうが安心かもしれません。
住宅費を捻出するためとはいえ、医療保険の必要性を一律に線引きすることはできませんので、働き方やお勤め先の保障及び預貯金の状況等を考え医療保険の必要性を検討するようにしましょう。