住宅ローンを組んで家づくりをした方は確定申告を(住宅ローン控除と申告)
サラリーマンの方が確定申告をする機会はあまりないかもしれませんが、住宅ローンを組んで家づくりをした場合は、確定申告すると税金が還付される可能性が高いです。家づくりをした翌年の1回目だけは会社が行う年末調整では還付が受けられませんので、手間かもしれませんが確定申告を行うようにしましょう。
この税金が還付される制度は、「住宅ローン控除」と呼ばれる減税制度になります。この制度が利用できる条件としては主に以下のものがあります。
- 合計所得金額が3,000万円以下
- 登記簿上の床面積が50u以上床面積の2分の1以上が居住用
- ローンの返済期間が10年以上
- 住宅を取得してから6か月以内に入居し引き続きその年の12月31日まで居住している
- 配偶者や生計を一にする親族から購入していない
まずは条件をクリアしているかどうかを確認しましょう。
平成26年に家づくりをした方は、何月に入居したかによって受けられる控除額が変わってきます。なぜなら、平成26年4月から消費税が引き上げられたことに合わせて、負担軽減策として住宅ローン控除限度額が引き上げられたからです。
平成26年4月以降に入居した場合は、1年で最大40万円の減税措置を受けられる可能性があります。ただし、必ず年間最大控除額が還付されるわけではなく、控除額の上限と年間所得税額のどちらか少ないほうが還付されることになりますのでご注意ください。
(※)認定長期優良住宅、認定低炭素住宅の場合
また、住宅ローン控除は所得税が減税される制度ですが、所得税から控除しきれない分がある場合は、翌年の住民税から一定額を差し引くことができます。住民税からの年間最大控除額は、平成26年3月迄の入居の場合は97,500円、4月以降の場合は136,500円になります。尚、確定申告を行っていれば、別途手続きを行う必要はありません。
いかがでしたでしょうか?確定申告を行うことによって住宅ローン控除という減税制度を利用することができるようになりますので、該当される方は確実に行うようにしましょう。
最後に、例年3月は税務署が込み合いますので、早めに準備を整えて確定申告を済ませましょう。早く申告すれば還付金を早く受け取ることができるというメリットがあります。