"; ?> 住宅ローン控除(住宅ローン減税)の内容と必要書類、手続き【平成28年(平成29年に申告)版】
住宅資金計画・税金・保険・その他

住宅ローン控除(住宅ローン減税)の内容と必要書類、手続き


※平成28年(平成29年に申告)版に更新致しました。

【住宅ローン控除とは】

 住宅ローン控除とは、金融機関等から返済期間10年以上の住宅ローンを受けて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合に、居住の年から一定期間、住宅ローン残高の一定割合を所得税額から控除する制度です(平成31年6月30日入居分まで)。住宅ローン減税と称されることもあります。

 所得から一定額を控除して税額を計算するのではなく、年末の住宅ローン残高の1.0%の額を、納めるべき所得税から直接控除します。住宅ローン控除額は以下により計算します。

 住宅ローン控除額 = 住宅ローン年末残高(借入限度額4,000万円) × 控除率(1.0%)

○一般住宅の場合の控除額
住宅ローン減税の控除額
※1 消費税8%または10%の場合の金額であり、それ以外の場合は控除対象借入額2,000万円、最大控除額200万円となります。

○認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)の控除額
認定住宅の住宅ローン控除額
※2 消費税8%または10%の場合の金額であり、それ以外の場合は控除対象借入額3,000万円、最大控除額300万円となります。

 当該年度の住宅ローン控除額から当該年分の所得税額(住宅ローン控除の適用がないものとした場合の所得税額)を控除した際に、残額がある場合については、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額が、以下の控除額の範囲内で減額されます。

平成27年分の住宅ローン控除額

【住宅ローン控除のための確定申告に必要な書類】
1.金融機関等からの借入金残高証明書(2ヶ所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
2.住民票の写し(市役所で入手。27年中購入の場合には平成28年1月1日以降のもの)
3.不動産登記簿謄本(物件所在地所轄の法務局で入手)
4.不動産売買契約書の写し
5.源泉徴収票の原本(給与所得者の場合)
6.長期優良住宅であればその認定証と住宅家屋証明書

【住宅ローン控除を受ける条件について】
1.金融機関等から償還期間10年以上とした借入金を有すること
2.控除を受ける年の合計所得金額が年間3,000万円以下であること
3.住居を取得後6ヶ月以内に入居し、減税を受ける各年の12月31日まで継続して入居していること
4.床面積が50u以上であること(新築・中古を問わない)
5.中古物件は築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する対策など安全上の基準が満たされていると認定されたもの(耐震基準適合証明書が必要)
6.主として居住のための住居であること。店舗併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること

【平成27年の住宅ローン控除額のシミュレーション】
 実際に住宅ローン控除(ローン減税)でどれぐらいの減税効果があるのでしょうか。以下の表は、年収と借入額によって控除額がどのように推移するかを比較したものです。金額は、10年間に戻ってくる所得税及び住民税の総額です。

住宅ローン控除額のシミュレーション
(平成27年度入居、扶養家族3名、借入金利2%、元利均等返済、返済期間30年)

 やはり住宅ローン控除による効果は大きいですね。住宅ローン控除は住宅購入者が手続きをしないと適用されず減税もされませんので、忘れずに手続きしてください。

高見重人 高見重人
公認会計士・税理士

公認会計士・税理士として企業会計・税務のほか、個人の住宅ローン控除(住宅取得控除)の申請業務なども行っている。

高見公認会計士事務所
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